1956-12-13 第25回国会 衆議院 社会労働委員会 第11号
○受田委員 今議題にしていただきました昭和三十年の法律第百六十一号の、いわゆる医業類似行為業者に対する法律の第十九条に、療術既得業者に対する措置が三年の期限付で示されておるのであります。
○受田委員 今議題にしていただきました昭和三十年の法律第百六十一号の、いわゆる医業類似行為業者に対する法律の第十九条に、療術既得業者に対する措置が三年の期限付で示されておるのであります。
既得業者を保護するのあまり、新しくできるもの等に対してあまり厳格な制約を加えることはよくないと考えるのです。この点について局長の御見解を伺いたいと思います。
一、農業協同組合を既得業者と差別される傾きがあるが、同様な取扱いを適当と認める。また府縣農業会は廃止され、それに代るものとして府縣單位の協同荷受機関を考慮中とのことであるが、府縣連合会の新機構が発足する場合、卸賣業者として許可されるよう努力すること。
この法律の目的は、既得権の徒らな保護ではなく、そういう企業者のための便益を図るのではなく、全く公共の福祉のためにやるのだと、從つて公共の目的のために新たに温泉を開発し、或いは種々なる温泉対策を公共のためにやるときに、若し既得業者或いは温泉の既得権者を、或いは公共のために抑制せねばならん面も十分あるのだという政府の説明で、私は了承しました。